仕事と育児・介護の両立 WORKLIFE

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東京ガスライフバルカンドーでは、社員一人ひとりがもてる能力を発揮し、仕事と生活(子育て、介護)との調和を図り、働きやすい雇用環境整備を行うため、次の行動計画を策定いたしました。

1.次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画

2025年1月1日から2026年12月31日までの2年間

《目標》

男性育児休業取得率の水準を30%以上とする

《行動計画》

▼2025年1月1日〜

  • 男性育児取得支援研修の実施(上長向け)
  • 仕事と育児の両立支援研修の実施(本人向け)
  • 各職場における休業者の業務カバー体制の検討・実施

▼2026年1月1日~

  • 仕事と育児の両立支援研修の実施(上長・本人向け)
  • 両立支援制度の利用状況確認、取組の成果の把握、改善点の検討

2.女性活躍推進法に基づく行動計画

2025年1月1日から2026年12月31日までの2年間

≪目標≫

職場環境の改善

≪行動計画≫

▼2025年1月1日~

  • 仕事と育児・介護の両立支援研修の実施(上長・本人向け)
  • 制度について規定の見直しおよび改定の実施(不妊治療休暇の導入検討他)

▼2026年1月1日~

  • 仕事と育児・介護の両立支援研修の実施(上長・本人向け)
  • 両立支援制度の利用状況確認、取組の成果の把握、改善点の検討

女性の活躍推進企業データベース

3.女性活躍推進のための主な制度

≪妊娠・出産に関する制度≫

  • 通院時間の確保
    妊娠中および出産後1年以内に、健康診査や保健指導を受けた場合、通院のための休暇を付与する。
  • 休憩時間の確保
    妊娠中の女性社員の身体的負担を軽減するため、本人からの申し出に応じて適宜休憩時間を付与する。
  • 通勤緩和・勤務時間の調整
    妊娠中の女性社員の申し出により、1日1時間の範囲で始業時間や終業時間の調整が可能。
  • 所定外労働・深夜労働の免除、時間外労働の制限
    子が小学校に入学するまでの期間、以下の申請が可能:
    ・所定外労働および深夜労働の免除
    ・月間24時間、または年間150時間を超える時間外労働の制限
  • 健康診査による指導への対応
    妊娠中および出産後1年以内に受けた健康診査や保健指導の内容に基づき、作業の軽減、勤務時間の短縮、休業などの措置を適宜実施する。
  • 出産休業
    出産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、および出産後8週間の休業を取得できる。
  • 配偶者出産休暇
    配偶者が出産する場合、3日間の特別休暇を取得できる。

≪仕事と家庭の両立支援のための主な制度≫

  • 育児休業
    子が1歳になるまで、育児休業の取得が可能。また、保育所等への入所が叶わない場合等の事情により、最長で子が3歳に達する年度の年度末まで延長できる。
  • 育児短時間勤務
    子が小学3年生を修了するまで時短勤務可能。4時間・5時間・6時間を選択可能。
  • 所定外・深夜労働の免除、時間外労働の制限
    子が小学校に入学するまで、所定外・深夜労働の免除の申請、および月間24時間・年間150時間を超える時間外労働の免除の申請が可能。
  • 子の看護休暇
    子が小学校3年生修了するまでに病気やケガのため看護が必要な場合に、就業規則に規定する年次有給休暇とは別に、子が1人の場合は1年間につき5日間、2人以上の場合は1年間につき10日間を限度として取得することができる。